貸渡約款

エアポートレンタカーをご利用いただく際の貸渡条件を定めた約款です。 ご予約・ご利用の前に内容をご確認ください。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

貸渡人(以下「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえで、これを借り受けるものとします。なお、この約款等に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当社の定める方法により予約を行うことができます。約款および別に定める料金表などに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート・カーナビなどオプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込を行うことができます。

当社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が必要と認める場合には、予約申込金を支払うものとします。

インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレスに返信できない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いとします。

第3条(予約の変更)

借受人は前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

借受人が予約を取消す場合は、当社が定める方法により予約を取り消すことができます。

予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)が締結されなかった時は、予約が取消されたものとします。

借受人の都合により、予約が取り消されたときは、借受人は別に定める予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。

当社の都合により、予約が取り消された場合、又は貸渡契約が締結されなかった場合は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった場合は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができない場合は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れすることができるものとします。

借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡しするものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとします。

借受人は第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。この場合の措置は前条の規定によるものとします。

第6条(免責)

当社および借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。

借受人は天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社など(以下「代行業者」といいます。)に申し込むことができます。

代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項、第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

当社は監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者である時は自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることができます。

当社は貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号などの告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。

当社は、借受人又は運転者が前項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金の扱いについては、第4条第3項を適用するものとします。

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  1. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
  2. 酒気を帯びていると認められるとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  4. チャイルドシートが無いにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  5. 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
  2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いに滞納があった場合。
  3. 過去の貸渡しにおいて第17条各号に掲げる行為があった場合。
  4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第18条第6項又は第25条第1項に掲げる行為があったとき。
  5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  6. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  7. 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、業務を妨害したとき。
  8. 別に明示する条件を満たしていないとき。
  9. その他、当社が適当でないと認めたとき。

第10条(貸渡契約の成立など)

貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料その他の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

基本料金はレンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。)に届け出て実施している料金によるものとします。

第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。

貸渡料金については当社が別に定める料金表によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備などを実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯など)

当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メールなどの電磁的方法を含みます。)により借受人に交付するものとします。

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければなりません。

借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第4章 使用

第15条(管理責任など)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。

借受人又は運転者が使用中に高速道路などの有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金などを自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。

当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可などを受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供するなど当社の権利を侵害することになる一切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタカーを改造、改装するなどその原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. 当社の承諾を受けることなく、ガソリン等の危険物、並びに放射性物質及び感染症の検体など当社又は他の利用者に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
  7. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  8. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  9. 当社の承諾なく、レンタカーを貸渡しを受けた島の外へ持ち出すこと。
  10. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又は車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。
  11. 喫煙車両を除き、紙巻きたばこ、加熱式たばこ及び電子たばこ等を車内で使用し、又は喫煙すること。
  12. 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
  13. その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画し、音声若しくは映像をSNS等へ投稿、配信又は生配信する等の行為をしてはならないものとします。

第18条(違法駐車の場合の措置など)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車にかかわる反則金を納付し、違法駐車に伴うレンタカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示するときまでに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

当社は、違反処理の状況を交通反則告知書、納付書又は領収書等により確認し、必要に応じて借受人又は運転者に自認書への署名を求めることができるものとします。

当社は、警察又は公安委員会等に対し、自認書、貸渡証その他必要な資料を提出し、事実関係の報告その他必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

当社が放置違反金、借受人若しくは運転者の探索費用又は車両の移動、保管、引取り等の費用を負担した場合、借受人は当社が別に定める駐車違反関係費用を指定期日までに支払うものとします。

当社が放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が指定期日までに請求額の全額を支払わないとき、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号などを一般社団法人全国レンタカー協会情報システムに登録する等の措置をとるものとします。

借受人又は運転者が違反処理に関する当社の指示又は自認書への署名の求めに応じないときは、当社は別に定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。

当社が所定の費用の全額を受領したときは、登録を行わず、又は既に登録したデータを削除するものとします。

放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、受領済みの駐車違反関係費用のうち放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。

全レ協システムへの登録後、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は当社の請求額が全額支払われたときは、当社は登録したデータを削除するものとします。

第19条(GPS機能及び自動車メーカーなどの車両通信機)

借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路などが記録されること、及び当社が当該記録情報を、返還場所の確認、レンタカーの管理、貸渡契約の履行、品質向上及び顧客満足度向上等の目的で利用することに同意するものとします。

借受人及び運転者は、GPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

借受人及び運転者は、レンタカーに自動車メーカー等の車両通信機が標準搭載されている場合があり、自動車メーカー等が公表している利用目的のため、車両状態(稼働情報、位置情報、制御情報、故障情報など)を取得する場合があることに同意するものとします。

第20条(ドライブレコーダー)

借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況などが記録されること、及び当社が事故状況の確認、レンタカーの管理、貸渡契約の履行、品質向上及び顧客満足度向上等の目的で当該記録情報を利用することに同意するものとします。

借受人及び運転者は、ドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返還

第21条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人はそれにより当社に与えた損害を賠償するものとします。

借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第22条(返還時の確認)

借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所があることを除き、引渡しの状態で返還するものとします。

借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品については保管の責を負わないものとします。

第23条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人は第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対する貸渡料金を支払うものとします。

第24条(返還場所等)

借受人は第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)を負担するものとします。

借受人は第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約金 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 200%
※NOC(ノンオペレーションチャージ)が適用される場合があります。

レンタカーは返還時において燃料が未給油(満タンでない)場合には、借受人は当社所定の燃料精算基準に基づき算出した燃料代を支払うものとします。

第25条(不返還となった場合の措置)

当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴その他の法的措置を講ずるほか、必要に応じて関係機関などへ情報提供その他必要な措置を講じるものとします。

当社は、前項に該当することになったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、勤務先などの関係者への聞取り調査やGPS機能の作動などを含む必要な措置をとるものとします。

第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカー回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第26条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第27条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、直ちに事故の状況などを当社に報告し、当社の指示に従うものとします。

修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うものとします。

借受人又は運転者は、事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出するとともに、相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けるものとします。

借受人又は運転者は、自らの責任において事故を処理し、解決するものとし、当社は事故処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第28条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、直ちに最寄りの警察に通報し、当社に被害状況等を報告してその指示に従うものとします。

借受人又は運転者は、盗難その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類などを遅滞なく提出するものとします。

第29条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障など」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

借受人は、前項の場合、レンタカー引取り及び修理などに要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障などが第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りではありません。

故障などが貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たに貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。

借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、又は当社が代替レンタカーを提供できないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。

故障などが借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

第7章 賠償及び補償

第30条(賠償及び営業補償)

借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。

借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、その故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第31条(自動車保険及び補償内容)

借受人又は運転者が前条に定める賠償責任を負うときは、当社レンタカーについて締結した損害保険契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  1. 対人補償 1名につき無制限
  2. 対物補償 1事故につき無制限
  3. 車両補償 1事故につき時価額
  4. 人身傷害補償 1名につき無制限(定員まで)

保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合、又は貸渡約款に違反した場合には、保険金又は補償金は支払われません。

保険金又は補償金が支払われない損害及び支払限度額を超える損害については、特約した場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

第8章 貸渡契約の解除

第32条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項、同第2項各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。

第33条(中途解約)

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。

中途解約手数料は、次の算式により算出します。

中途解約手数料 = {貸渡契約期間に対応する基本料金 − 貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金}× 50%

借受人の都合による中途解約の場合、受領済みの貸渡料金は返還しないものとします。

第9章 個人情報

第34条(個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  1. 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
  2. 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
  3. 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
  4. 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
  5. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人の識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその目的を明示して行います。

第35条(個人情報の第三者提供等)

借受人及び運転者は、事故、交通違反、車両の不返還その他貸渡契約に関する事案について、当社が法令に基づく対応又は権利義務の履行のため、警察、裁判所、検察庁、行政機関、保険会社その他の関係機関に対し、必要な範囲で氏名、住所、生年月日、運転免許証情報その他必要な個人情報を提供し、又は照会に応じる場合があることに同意するものとします。

第10章 雑則

第36条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第37条(消費税)

借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

第38条(遅延損害金)

借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第39条(日本語約款等の優先適用)

日本語の約款等と外国語に翻訳した約款等との内容に相違があるときは、日本語の約款等の内容が優先して適用されるものとします。

第40条(細則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

第41条(重要事項の情報提供)

当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。

借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。

第42条(約款等の提示等)

当社は、約款等を次のいずれかの方法により借受人に対して示します。

  1. 当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示する方法。
  2. ウェブサイト等に見やすいように掲載する方法。
  3. 書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)を提示する方法。

また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第43条(約款等の変更)

当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。

第44条(準拠法)

この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

第45条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は2026年6月1日より施行します。

本社:〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1番地 株式会社石垣島トラベルセンター
営業所:〒907-0244 沖縄県石垣市字盛山222-288 エアポートレンタカー