貸渡約款・細則
エアポートレンタカーをご利用いただく際の貸渡条件を定めた約款および細則です。 ご予約・ご利用の前に内容をご確認ください。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
貸渡人(以下「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえで、これを借り受けるものとします。なお、この約款等に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当社の定める方法により予約を行うことができます。約款および別に定める料金表などに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート・カーナビなどオプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込を行うことができます。
2当社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が必要と認める場合には、予約申込金を支払うものとします。
3インターネット予約において、登録された電子メールアドレスに予約確認メールを送信できない場合、当社は当該予約を不成立の扱いとします。
第3条(予約の変更)
借受人は前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
借受人が予約を取消す場合は、当社が定める方法により予約を取り消すことができます。
2当社への連絡なく予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)が締結されなかった時は、予約が取消されたものとします。
3借受人の都合により、予約が取り消されたときは、借受人は別に定める予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
4当社の都合により、予約が取り消された場合、又は貸渡契約が締結されなかった場合は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
5事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった場合は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができない場合は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸渡しを申し入れすることができるものとします。
2借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡しするものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3借受人は第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。この場合の措置は前条の規定によるものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らかの請求しないものとします。
2借受人は天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これによる生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社など(以下「代行業者」といいます)に申し込むことができます。
2代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項、第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、また、その写しの提出を求めることがあります。借受人は、これに応じるものとします。これは、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に、運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するためのものです。
(注1)監督官庁の基本通達とは国土交通省自動車局長通達「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(自旅第138号平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。
4当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることができます。
5当社は貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号などの告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
6当社は、借受人又は運転者が前項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金の扱いについては、第4条第3項を適用するものとします。
7当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートが無いにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いに滞納があった場合。
(3)過去の貸渡しにおいて第17条第1項各号に掲げる行為があった場合。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第18条第5項の駐車違反関係費用を支払わなかったとき、又は第25条第1項の不返還に該当したとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、業務を妨害したとき。
(8)別に明示する条件を満たしていないとき。
(9)前各号に準じ、レンタカーの安全な運行又は当社の業務の遂行に具体的な支障を及ぼすおそれがあると、合理的な理由に基づき客観的に認められるとき。
第10条(貸渡契約の成立など)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金 (2)乗捨料金 (3)免責補償制度加入料 (4)オプション料金 (5)燃料代 (6)配車引取料 (7)その他の料金
2基本料金はレンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
4貸渡料金については当社が別に定める料金表によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備などを実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯など)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メールなどの電磁的方法を含みます)により借受人に交付するものとします。
2借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならない。
3借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任など)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。
2借受人又は運転者が使用中に高速道路などの有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金などを自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の氏名、住所及び連絡先(以下「開示対象情報」といいます。)の開示請求をうけた場合、当社は、その請求が法令に基づく場合又は正当な権利行使のためであると当社が認める場合に限り、開示対象情報をその請求者に提供することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可などを受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供するなど当社の権利を侵害することになる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタカーを改造、改装するなどその原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、ガソリン等の危険物、並びに放射性物質及び感染症の検体など当社又は他の利用者に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
(7)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(8)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(9)当社の承諾なく、レンタカーを貸渡しを受けた島の外へ持ち出すこと。
(10)当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。
(11)喫煙車両を除き、紙巻きたばこ、加熱式たばこ及び電子たばこ等を車内で使用し、又は喫煙すること。
(12)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(13)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
2借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画、音声若しくは映像のSNS等への投稿、配信、生配信等の行為をしてはならない。
第18条(違法駐車の場合の措置など)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車にかかわる反則金等を納付し、違法駐車に伴うレンタカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2当社は、警察その他関係機関からレンタカーの駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対し、駐車違反の事実及び違反処理への協力を確認するため、当社所定の確認書(以下「自認書」といいます。)への署名を求めることができるものとし、借受人又は運転者はこれに協力するものとします。
4当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6当社は、借受人又は運転者が第5項に定める費用を当社の指定する期日までに支払わない場合、その請求又は権利の行使に必要な範囲で、関係機関への情報提供その他法的措置を講じることができるものとします。借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
7当社が第5項に基づき放置違反金相当額を受領した後、借受人又は運転者が反則金を納付する等により、当社が放置違反金の還付を受けた場合は、当社は受領した放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還するものとします。
第19条(GPS機能及び自動車メーカーなどの車両通信機)
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行などの為に必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
3借受人及び運転者は、レンタカーに自動車メーカーやその提携事業者、及び情報通信事業者など(以下あわせて「自動車メーカー等」といいます。)の車両通信機が標準搭載されている場合があり、自動車メーカー等が、車両稼働支援サービス、車両運行支援サービス、その他自動車メーカー等が公表している利用目的のため、車両通信機よりレンタカーの車両状態(稼働情報、位置情報、制御情報、故障情報など)を取得する場合があることに同意するものとします。
第20条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況などが記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められた場合に、借受人及び運転者の運転状況などを確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等の為、個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
第21条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2借受人又は運転者が前項の規定に違反した場合は、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第22条(返還時の確認)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合通常の使用によって磨耗した箇所があることを除き、引渡しの状態で返還するものとします。
2借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品については保管の責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。
第23条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対する貸渡料金を支払うものとします。
第24条(返還場所等)
借受人又は運転者は第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)を負担するものとします。
2借受人又は運転者は第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
※NOC(ノンオペレーションチャージ)が適用される場合があります。
3レンタカーは返還時において燃料が未給油(満タンでない)場合には、借受人は当社所定の燃料精算基準に基づき算出した燃料代を支払うものとします。
第25条(不返還となった場合の措置)
借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるとき(以下「不返還」といいます。)は、当社は、刑事告訴その他の法的措置を講ずるほか、必要に応じて関係機関などへの情報提供その他必要な措置を講じるものとします。
2当社は、不返還の場合、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、勤務先などの関係者への聞取り調査やGPS機能の作動などを含む必要な措置をとるものとします。
3不返還の場合、借受人又は運転者は、第30条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカー回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。この場合、当社はレンタカー内の遺留品について保管の責任を負いません。当社の故意又は重大な過失によって遺留品に損害が生じたときは、当社がその損害を賠償します。
4不返還の場合、借受人又は運転者は、当社が借受人又は運転者の承諾を得ることなくレンタカーを引き上げることに、あらかじめ同意するものとします。この引き上げは、社会通念上相当と認められる方法により行うものとします。引き上げに際し、当社の故意又は重大な過失により借受人又は運転者に損害が生じたときは、当社がその損害を賠償します。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第26条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第27条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況などを当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4当社は、レンタカーに係る事故が発生した場合において、借受人又は運転者が事故現場から離脱し又は当社との連絡が取れなくなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人及び運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な処置をとるものとします。
5レンタカーに係る事故が発生した場合、借受人及び運転者は、第30条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、借受人又は運転者が前項の状態に該当することとなった場合は、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
6当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が設置されている車両について、衝突が発生した場合や急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
7当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第28条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類などを遅滞なく提出すること。
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障など」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカー引取り及び修理などに要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障などが第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
3故障などが貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たに貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーの提供をできないときも同様とします。
5故障などが借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由(天災その他の不可抗力の事由のほか、借受人及び運転者に過失がない第三者の行為に起因する場合を含みます。)により生じた場合は、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
第7章 賠償及び補償
第30条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2前項の当社の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカーの破損、汚損、臭気その他の事由が生じ、当社がそのレンタカーを営業に使用できないことによる損害については、当社が別に定めるノンオペレーションチャージ(NOC)による営業補償とし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
3借受人又は運転者は、前2項に定める損害のうち、保険又は当社の定める補償制度によって補填されない損害及び保険金額又は補償限度額を超える損害については、第31条第4項の定めるところにより、その不足額を負担するものとします。
第31条(自動車保険及び補償内容)
借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社レンタカーについて締結した損害保険契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名につき 無制限
(2)対物補償 1事故につき 無制限
(3)車両補償 1事故につき 時価額(免責額5万円、WA・WDクラスは免責額10万円)
(4)人身傷害補償 1名につき 無制限(定員まで)
2保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3警察及び当社各店舗に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条第1項各号若しくは同条第2項第1号又は第17条第1項各号のいずれかに該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険並びにこの補償制度は適用されません。
4保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害(保険約款に基づき保険会社が算定する損害額)については、特約した場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。ただし激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
5当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6第1項に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
第8章 貸渡契約の解除
第32条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金及び契約解除により当社に現実に生じた通常の損害の額(第30条に基づき別途請求するものを除きます。)を差し引いた残額があるときは、これを借受人に返還するものとします。
2借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第33条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
2借受人は、前項の解約をするときは、次に定める解約手数料を当社に支払うものとし、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金及び解約手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
解約手数料={(予定していた借受期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
なお、燃料代、配車引取料その他の付帯料金のうち、解約の時点で当社が既に提供を終えているものについては、返還の対象とせず、解約手数料の計算にも含めません。
第9章 個人情報
第34条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)貸渡契約の締結及び履行のため。
(2)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)貸渡料金その他この約款に基づく金銭債権の請求及び債権管理のため。
(5)事故、故障、盗難その他のトラブルへの対応のため。
(6)法令に基づく対応及び官公署からの要請への対応のため。
(7)借受人又は運転者からのお問い合わせへの対応のため。
(8)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。なお、配信停止をご希望の場合は、当社所定の方法(メール記載の配信停止手続又は当社お問い合わせ窓口)によりお申し出いただくことで、以後の送信を停止します。
(9)前各号に付随する業務の遂行のため。
2借受人及び運転者は、事故、交通違反、車両の不返還その他貸渡契約に関する事案について、当社が法令に基づく対応又は権利義務の履行のため、警察、裁判所、検察庁、行政機関、保険会社その他の関係機関に対し、必要な範囲で氏名、住所、生年月日、運転免許証情報その他必要な個人情報を提供し、又は照会に応じる場合があることに同意するものとします。
3第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその目的を明示して行います。
4当社は、借受人又は運転者の個人情報を第三者に提供する場合において、本人からその停止の申し出があったときは、法令上の提供義務がある場合を除き、当該提供を停止するものとします。
第35条(個人情報の取得)
当社は、前条第1項の目的のため、借受人及び運転者から氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証その他必要な個人情報を取得します。
2当社は法令に定める場合を除き、本人の同意なく取得した個人情報を第三者に提供しません。
3当社は、取得した個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な安全管理措置を講じます。
第10章 雑則
第36条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある場合は、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第37条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第38条(遅延損害金)
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第39条(日本語約款等の優先適用)
日本語の約款等と外国語に翻訳した約款等との内容に相違があるときは、日本語の約款等の内容が優先して適用されるものとします。
第40条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
第41条(重要事項の情報提供)
当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。
2借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
第42条(約款等の提示等)
当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1)当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
(2)ウェブサイト等に見やすいように掲載
(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示
また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第43条(約款等の変更)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、この約款等を変更することができます。
(1)変更が借受人の一般の利益に適合するとき。
(2)変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的であるとき。
2前項の変更を行う場合、当社は、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を定め、効力発生時期が到来するまでに、当社のホームページへの掲載その他適切な方法により、約款等を変更する旨、変更後の内容及びその効力発生時期を周知するものとします。
第44条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第45条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する那覇地方裁判所石垣支部又は石垣簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2026年10月1日より施行します。
本 社:〒907-0012 石垣市美崎町1番地 株式会社石垣島トラベルセンター
営業所:〒907-0244 石垣市盛山228-222番地 エアポートレンタカー
レンタカー貸渡約款細則
約款 細則
本細則は、レンタカー貸渡約款第40条の規定に基づき定めるものとし、約款と一体をなすものとします。
細則1 第2章第4条付随 予約取消手数料(キャンセル料)
・借受開始日の7日前の営業時間内・・・・・・・・・・無料
・借受開始日の6日前から3日前までの営業時間内・・・貸渡料金の 20%
・借受開始日の2日前及び前日の営業時間内・・・・・・・貸渡料金の 30%
・借受開始日の当日(貸渡予約時間前)・・・・・・・・・・・貸渡料金の 50%
・借受開始日の当日(貸渡予約時間後及び無連絡)・・貸渡料金の 100%
細則2 第4章第18条付随 駐車違反違約金
借受人又は運転者が道路交通法に定める放置駐車違反等を行い、当社が放置違反金を納付した場合、又は借受人若しくは運転者が違反処理を行わなかったことにより当社が対応を行った場合は、当社は、約款第18条第5項に基づき、次の各号に掲げる費用を申し受けます。
(1)放置違反金相当額
当社が納付した放置違反金と同額を申し受けます。
(2)駐車違反違約金・・・25,000円(不課税)
当社の事務手続、車両管理その他の対応に要する費用として申し受けます。
(3)実費
車両の移動、保管、引取り、借受人又は運転者の探索その他実際に要した費用を申し受けます。
2前項第2号の駐車違反違約金と同項第3号の実費は、それぞれ対象を異にするものであり、同一の費用を重複して申し受けることはありません。
細則3 第5章第24条付随 返還場所の変更及び乗捨料金
予約時に乗捨てによる返還場所を指定し、乗捨料金を支払った場合、貸渡開始後に借受人又は運転者の都合により乗捨てを取り止め、返還場所を変更した場合であっても、既に支払われた乗捨料金は返金しないものとします。
2前項の乗捨料金は、乗捨てに伴う車両の配置、回送、返還場所の確保その他の貸渡業務上の費用等を含むものとします。
3当社の都合又は当社の責めに帰すべき事由により返還場所を変更した場合は、第1項の規定は適用しません。
細則4 第7章第30条付随 ノンオペレーションチャージ(NOC)
事故、盗難、故障、レンタカーの破損、汚損、臭気その他の事由により、当社が当該レンタカーを営業に使用できない状態となった場合は、その営業補償の一部として、修理期間、損害の程度にかかわらず以下のノンオペレーションチャージ(NOC)を申し受けます。
・レンタカーが自走可能であり、予定の返還場所へ返還された場合・・・・30,000円(不課税)
・レンタカーが自走できず、予定の返還場所へ返還できなかった場合・・・60,000円(不課税)
以下の場合もNOCの対象となります。
パンク、バースト、ホイール・ホイールキャップの紛失・損傷、シート汚損・濡れ、タバコの汚れ・消臭、嘔吐、当て逃げ、もらい事故等。
2NOCは免責補償制度加入の有無及び保険利用の有無にかかわらず適用されます。ただし、当社が別に定める「安心パック」に加入した場合は、安心パックの適用条件に従い、NOCの支払いを免除します。
3事故、故障等に伴うレッカー費用その他車両回送に要する費用については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、別途借受人又は運転者の負担となります。
4NOCは営業補償であり、クリーニング費用及び修理・交換等の実費負担とは別に申し受けます。
細則5 第7章第30条付随 クリーニング費用
借受人又は運転者の使用に起因して、通常の清掃では回復できない汚損、臭気その他の状態が発生した場合は、NOCとは別にクリーニング費用を申し受けます。
・クリーニング費用(車内汚損、消臭作業、清掃費用等)・・・33,000円(税込)
対象例:
・禁煙車両での喫煙(加熱式タバコ、電子タバコ等を含む)による汚損・臭気
・飲食物、嘔吐その他による清掃・消臭作業
・砂、泥、油脂、海水その他の付着による通常清掃では除去できない汚損等
・濡れた衣類や水着等の使用によるシート・内装等の汚損、臭気、カビ等
・その他、通常の清掃では対応できない汚損・臭気等
なお、上記金額は標準的な清掃・消臭作業を前提とした目安であり、汚損等の程度が軽微で実際に要した費用がこれを下回ることが明らかな場合は、実費相当額を申し受けます。
細則6 第7章第30条付随 修理・交換等の実費負担
借受人又は運転者の責任により発生した以下の費用については、NOCとは別に、実際に発生した修理、交換、復旧等の費用を申し受けます。
対象例:
・鍵、スマートキー、車両備品、付属品等の紛失、破損、インロック等に伴う対応費用(キー作成費用、登録費用、開錠費用、出張費用その他必要な対応費用の実費)
・燃料の入れ間違い(混油)による点検、洗浄、修理等の費用
・燃料不足による給油対応、出張費用その他復旧に要する費用
・パンク、バースト、ホイール・ホイールキャップ等の紛失又は損傷等に伴う修理・交換費用
・バッテリー上がりによる救援、充電、交換その他復旧費用
・その他、借受人又は運転者の責任により発生した修理、交換、復旧等に要する費用
ノンオペレーションチャージ(NOC)、クリーニング費用及び修理・交換等の実費は、それぞれ次のとおり性質を異にする金銭であり、同一の事由により複数の費用が生じた場合には、それぞれの実費に応じてこれらを合算してご請求いたします。ただし、同一の損害について、これらのうち複数の名目で重ねて申し受けることはありません。
例)シートの汚損について、「クリーニング費用」と「シート交換の修理費」を同じ汚損箇所について両方請求するなど
(1)ノンオペレーションチャージ(NOC):レンタカーを営業に使用できない期間中の営業補償
(2)クリーニング費用:通常の清掃では回復できない汚損・臭気等を原状回復するための費用
(3)修理・交換等の実費:破損した部品等の修理又は交換に要する実費
